給与なんスよ [税務]
画像はこれっぽっちも関係ありません。ただの賑やかしです。
たまの真面目な話くらいは賑やかしでもないと、ねえ。
ここをご覧になられている方の大半はどこかへ勤めている人でしょう。
(学生・無職・経営者・引退者はこの際置いておきます)
で、その勤め先から皆様お給料を貰って生活している事と思います。
その貰っているお給料の大元はなにか、と言われると…
基本的には頑張ったで賞として、働いた御褒美として貰っているかと思います。
ちいとも働かずにお給料だけ貰ってる人もなかにはいるかも知れませんが、置いておきます。
で、そのお給料には当然税金が差っ引かれているかと思いますが、
この「給与所得」に対して課税、皆様にかわって勤め先が税務署に納めているのです。
さて、上記の給与所得。
基本的に、労働の対価として勤め先から貰うもの、全てが該当します。
そりゃもうカネだろうとモノだろうとサービスだろうとなんだろうと。
ん?
なに?
自社製品の割引?
そりゃ働いた御褒美じゃなくて、うちで働いてる人ならお値引きしまっせ、
という意味合いが強いのでコレは給与所得には該当しません。
(勿論、定価の9割引!とかアレな場合はまた話は変わってきますけど)
極論を言えば、
勤め先から貰うもののうち、実費立替した分以外は基本的に給与所得なんです。
通勤用の定期代も、言わば会社に行くまでの交通費ですから、実費立替と言えましょう。
逆に、それ以外のモノだろうとサービスだろうと、現物給与としてみなされるんです。
いやいやマジでマジで。
例えば、社員旅行。
中には毎年恒例の慰安旅行として毎月ある程度積み立てて、
年末年始に社員全員のおたのしみとして会社の経費としても半分くらい出して、
なんて場合もあるでしょう。
これ、気をつけないと、現物給与として源泉徴収の対象になるんです。
「社会通念上適当と見なされる範囲」というやつをクリアしないといけないんです。
(逆に、上記をみなしていれば現物給与には当たらないわけですね)
これを知らずに会社負担で旅行を計画して楽しんで、
帰ってきてみて給与になるだなんて聞いてねえぞファッキン怒畜生、
なんてケースもありますので、気をつけましょう。
…いやいや、タダで飲み食い寝泊りできたんだから、ある程度は考慮して下さいよ、
と説明しても、おたのしみの後だと「ふざけんな何とかしろよ」とか言いがちです。
ホント気をつけて貰いたいものですね。
ということで、
会社からタダでなんか貰ったりした場合、
その分は税金引かれる対象になるから気をつけましょうね、
というお話でした。
勿論、上記のケースに遭遇した場合でも、
後々自分の足で税務署に行ってアレコレ支払って申請して、
なんてのは(ほぼ)ありませんのでご安心を。
その辺、ちゃんと会社が計算して皆様の代わりにお給料から税金引いてます。たぶん。
以上、ちょっとフィクション交えた
※実際に給与所得とすべきか福利厚生費とすべきかは、ケースバイケースです。
不安な際は必ず最寄の税務署または顧問の税理士に相談しましょう。
※勿論画像に意味はありません。
2011-09-06 21:25
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